2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
そして、今回の宮城県からの問合せというのは、宮城県における林地開発許可や条例アセス等の行政手続を進める上での参考として、同県が経済産業省に見解を求めたものでありまして、当省としては、その段階で、外形上、この書類のみで判断しますと、宮城県が得ていた情報に基づいて判断をすると、先ほどのような判断をしたということであります。
そして、今回の宮城県からの問合せというのは、宮城県における林地開発許可や条例アセス等の行政手続を進める上での参考として、同県が経済産業省に見解を求めたものでありまして、当省としては、その段階で、外形上、この書類のみで判断しますと、宮城県が得ていた情報に基づいて判断をすると、先ほどのような判断をしたということであります。
でも、一方で、やはり真摯に事業をやりたいということで、計画を立て、ある種の投資もし、準備をしながら、ただ、系統の接続の問題ですとかいろいろな許認可に時間がかかっている、あるいは工事自体に時間がかかる、あるいは条例等による環境アセス等で時間がかかる。非常に真摯に取り組んでいながら稼働に至らない案件というのも数々あると思うんですが、それの認識はいかがですか。
また、これも今御指摘いただきましたが、現在法アセス対象外となっております太陽光発電につきましては、条例アセス等の適用事例の収集に努めるとともに、太陽光発電施設の設置で生じる環境影響について実態を把握しているところでございます。 先生御指摘の問題につきましては、様々な課題がございますが、引き続き検討してまいります。
生息地等保護区とは別に、土地所有者や管理者の方の自発的な意思に基づいて環境大臣が指定するような認定生息地等保護区を創設するとか、また、生息地等保護区の土地が民間地の場合、保全に協力することによるインセンティブを設けるとか、アセス等のリンクの問題ですとか、こういった点についてもぜひ積極的に受けとめて具体化を図っていく、こういう取り組みを求めて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
こういう中で、制度面あるいは環境アセス等の規制の改革の面、こういった面で様々な工夫を凝らしていく必要があるというふうに思っております。 また、風力それから中小水力、地熱もそうですけれども、技術開発の要素もまだまだございますので、こういったようなものに対してしっかり支援をしていくということが必要だと思います。
この辺りは、JBICがもし融資をするとしましたら、専門性若しくは環境アセス等々非常に専門的な仕事がありますから、是非しっかりと日本国の旗を背負って金融事業をしっかりと支えてもらいたいと思います。今回、特別業務勘定をつくることによってより柔軟な融資ができるということで、私はこの点は評価しております。
逆に言えば、風力とか地熱、これは環境アセス等の問題もあるわけなんですが、ほとんどふえていないという問題がございます。 それから滞留案件ですね。去年の暮れで見ますと、五十三・五ギガワットが認定されているんだけれどもまだ未運開だと。もちろんこれから運開するものもあるわけなんですけれども、一般には四十ギガぐらいがいわゆる不良案件、滞留案件ではないかというふうに言われている。
FITも、再エネ、風車を建ててFITに乗せて固定価格で買い取っていただこう、これも二十年なんですが、風力の場合は、アセス等あるいは建設等に時間がかかってしまって、港湾管理者から二十年の占用許可をいただいたスタートの時点とFITで発電を開始するスタートの時点が、どうしても何年間かずれてしまいます。
これは、家庭用が数カ月、大規模になりましても一年程度ということが工期かと思いますけれども、他の例えば風力とか地熱ということになりますと、これは、まず開発期間が非常に長いということで、最低でも三年から四年、五年、そういう年数がかかるということがございますし、また、環境アセス等、立地規制ということもかなりかかってくるところがございますので、こういった理由等々によりまして再生エネルギーの導入状況についてはかなりばらつきが
その中で、環境アセス等の動きが出る、そして、地元の方々と話し合いをするときに、話し合いが決まったならば、このときは地下水というようなことでございましたけれども、直ちに工事に移れるような、そうしたことをしっかりと持っていなければ国としても話し合いがしっかりできない、こういう形の中で予算の計上をさせていただきました。 しかし、結果は、地元との合意が得られずに、予算の執行ができなかった。
また、今出ました機種の問題でございますけれども、オスプレイが配備されるということになった場合に、やはりそれに対しても地元に耳を傾けながらアセス等を含めて対応する必要があるのではないかと私自身は思っております。
○馬淵委員 基本計画の四区間について、環境アセス等、また地方公共団体との意思確認、これは公式ではないけれども、意思確認も行いながら、昨日、整備計画へとこれを格上げしたということであります。
したがって、多くの課題の中でこれを長期、そして先ほど総務大臣も申されましたけれども、道路整備には本当に十年以上の年月が必要でありますし、そこには多くの地権者、あるいは環境アセス等を考えたとき、多くの利害関係人が生じます。そういう人たちに対して、道路整備を着実に進めるためには安定的な財源というものが必要であるということは御理解賜ると思うわけであります。
こういった経緯の中で、十六年四月から環境アセス等の手続をしてきたところでございます。一部にそのプロセスが必ずしも円滑に進まないといった状況も発生をしていたわけでございます。
それで、最終的な具体的な建設場所については、海底の地形調査に基づく設計上の考慮やアセスの評価を踏まえまして最終的に確定をするということといたしているわけでございまして、政府としては、この基本計画を踏まえて、アセス等の所要の手続を進めまして、この基本計画の着実な推進に全力で取り組んでいきたいと考えております。
そして次に、将来、比較のために、また干拓地の機能を知るために排水門を開門する必要が生じると思われるが、排水門をあけることによりまして被害を生ずることのないように、開放前に環境影響評価、アセス等を行うとともに、環境対策を十分に施すことが求められているわけでございます。
ですから、事業の対象にはならないけれども、環境影響評価法の環境アセス等と同様の自然環境調査を実施しております。調査の内容についてはこれで十分対処できるものではないかと考えております。 いずれにしましても、先ほど来申しておりますとおり、これらの調査結果を踏まえ、環境庁、沖縄県等関係機関とも十分調整の上適切に対処してまいりたい、こう考えております。
また、透明性という中で、いわゆる時のアセス等によりまして、平成十一年度には一事業を中止いたしましたし、二十六事業については休止をするという決定もいたしております。また、新しく事業を実施する場合には、費用対効果分析というものをやりながら、透明性を深めながら事業を実施していきたいというふうに思っているところでございます。
それから、さらには環境庁長官が最終的に意見を言うときに、現在の閣議アセス等では事業所管大臣から意見を求められた場合だけに環境庁長官が意見を言えるようになっておるわけでございますが、今般の環境影響評価法におきましては環境庁長官には必ず意見を求めなければならない。したがって、環境庁長官は必ず意見を言うことができる、こういった点が大きな違いでございます。 とりあえず簡略に申し上げました。